先日、顧問先企業(従業員約80人)が労働局機会均等室から調査・指導を受けることになり、私も同席しました。対象は「日本版同一労働同一賃金」と「育児・介護休業法」の実施状況についてです。
私は過去にも同様の調査を他社で数回体験しましたが、今回は方法が異なりました。今までは調査員が企業を訪問していましたが、今回は会社が労働局の会議室に呼ばれる形式でした。会議室には3つのブースが設けられており、多くの企業が同時に調査を受けていました。この効率的なやり方から、労働局がこれらの法律に関する調査と指導に本腰しを入れ始めたことが伝わってきました。
調査に先立ち、会社は事前に郵送された「実態報告書」を作成し、調査日の約10日前までに提出しておく必要がありました。
当日は、まず調査の目的と法律の概要について説明があり、大量の資料が手渡されました。説明によると、もし法律違反が見つかれば「是正命令」が出され、違反ではないものの改善すべき点があれば「助言」が行われるとのことでした。所要時間は約2時間と案内されました。
その後、提出済みの報告書に沿って具体的な確認作業が行われました。幸い、この会社には何も問題がなく、調査・指導は約1時間で無事に終了しました。
問題がなかったのも当然です。実は、令和7年4月の育児・介護休業法改正の際、私がこの会社の社内ルールや提出書類などを全て最新の状態に更新していたからです。特に、社員本人や配偶者が妊娠した時、または介護が必要になった時に、会社が休業制度について説明し、書面で確認を取るという法的な義務もきちんと対応していました。
調査が何事もなく終わり、私も安心しました。