パワハラ加害容疑者が精神疾患?に罹患

 パワハラのご相談があったのである会社にお伺いしました。

 その会社でパワハラ被害の申出があったので、申出者の了解を得て行為者(加害容疑者)や関係していそうな他の従業員から事実確認の調査を行っていたそうです。そうした処、行為者(加害容疑者)が「医師の診断書」を提出し、その診断書には「適応障害」「療養を要す」と記載されていた為、どうすべきかとのご相談でした。

 私から「道義上のハラスメント行為と法律上のハラスメント行為とは異なるコト」を会社に説明した処、会社担当者曰く「行為者は神経質だが真面目で仕事がよくできる人だ」ということでした。

 会社の担当者曰く「行為者(加害容疑者)の証言にまだ曖昧な点があるので更なる調査が必要」とのことでしたが、診断書に「療養を要す」と記載されていますから、行為者には病気欠勤(又は休職)を認めざるを得ません。その為、関係していそうな他の従業員から事実確認の調査を継続し、行為者証言の曖昧な点は行為者が復職してから再調査するということになり申出者にもその旨を伝えました。