労災のご相談があったのでお伺いした処、「健康保険で傷病手当金の手続きを行った処、"協会けんぽ"から業務労災の疑いがあるから先に労災の手続きをするようにという理由で傷病手当金申請書が返却されてきました。どうすれば良いのでしょうか?」というご相談でした。 傷病手当金支給申請書の医師が証明するページで傷病名を確認した処、「右肩腱板損傷」となっていたので、労災で「上肢障害」といわれる状態であることが確認できました。
「上肢」と言われる手や腕や肩などは日常生活でも業務上でもよく使用し、日常生活で痛めていることも多いので、労災審査が厳しいのです。その為、労災申請時の通常の様式以外に労働基準監督署からの依頼に基づき色々な報告書(履歴書・出勤簿・業務量等が分かる資料ほか)を提出しなければなりません。



