健康保険から労災保険への変更

 ある会社の従業員さんが右肩を痛め通院し、その後4日間ほど休業しました。

会社から健康保険の傷病手当金の手続きを行ってもらいたいというご依頼があったので、その手続きをさせて頂きました。

 しかし、けんぽ協会から「この案件は業務労災に該当する可能性があるので労災手続きをするように」という連絡と伴に傷病手当金支給申請書が返却されてきました。

 そこで労災の療養給付請求書(5号)と休業給付請求書(8号)とを作成し、5号は病院に提出、8号は労基署に提出しました。実は私は10年位前に似たような案件を2件ほど体験していましたので、提出するに際して私は被災者に「肩など上肢障害は日常生活でも痛めやすい部位なので労基署の審査に時間がかかります」と説明しました。

 そして問題は「それまでの病院の治療費は健康保険で処理(3割負担)していましたから、それを労災保険に切り替えることが必要」という点です。

切り替える為には、被災者が一度治療費の全額を病院に支払って病院の領収書を貰い、その領収書を労災保険の「療養の費用請求書(7号)」に添付して労基署に請求しなければなりません。

 しかし、肩などの上肢障害は労災として否認されるリスクがあり、労災として認定される前に健康保険から労災保険への切り替え手続きを行ってしまうと、否認された場合には再び労災保険から健康保険に切り替える手続きをする必要が発生します。

 そこで、この点を労基署に確認した処「病院の治療費を健康保険から労災保険に切り替える手続きは、労災として認定されるか否かが分かるまで保留した方が良い」というアドバイスをもらいそれに従うことにしました。 基本的なやり方は10年位前と同じようです。