「育児時短就業給付」のご案内を顧問先にさせて頂いた処、6月にお子様が生まれる予定の男性社員から「出産後に配偶者が病院を退院して自宅に戻ると1週間位は大変だろうから自分が育児休業を取得して配偶者を手伝いたい」という申出があったというご連絡がありました。最近は「産後うつ」になられる人が多いので大変に良いことだと思います。
今までにも男性従業員から育児休業の申出は数件あったのですが、大半の場合、年次有給休暇を取得され育児休業は取得しないことになりました。しかし、今回のご相談者は育児休業を取得されるようです。
「子育てパパ支援助成金」(両立支援助成金出生時支援コース)は、妻の産後休業中に夫が育児休業を取得すると会社が受給できる助成金(中小企業向け)ですが、今回ご相談頂いた従業員には育児休業と年次有給休暇のどちらを選択かをご家族で良く話合いをして頂くようお勧めし、育児休業給付金と出生後休業支援給付金、社会保険料等の男性の育児休業取得に関する村上社労士独自の説明書を使って説明しました。
育児に関する給付金/助成金としては出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金、子育てパパ支援助成金等があります。なんだか種類が多くて分からなくなりますので、誤解を恐れずに簡単に説明すると、
①出生時育児休業給付金:妻の産後期間中に夫が育児休業を取得した場合に支給される給付金(≒育児休業給付金の男性用産後期間中バージョン) < 登録賃金の67% >
②育児休業給付金:育児休業中に利用できる給付金 <登録賃金の67%>
③出生後休業支援給付金:条件を満たすと、①や②に加算(プラス13%)される給付金
④育児時短就業給付金:2歳までの子を養育するために短時間勤務となった場合に利用できる給付金 <短時間勤務で支給される賃金の10%> なお、2025年4月1日前から2歳にならない子を養育するために短時間勤務となっている人達も改めて手続きすれば2025年4月1日以後にこの給付金を利用できます。
⑤子育てパパ支援助成金:妻が産後休業中に中小企業に勤務する夫が育児休業を取得したときに会社が受給できる助成金
これらの他にも、両立支援等助成金には育児休業等支援コース、育休中等業務代替コース、柔軟な働き方選択制度等支援コースほかがありますが割愛させて頂きます。