社労士会研修で「育児時短就業給付金」の解説が広島東ハローワーク職員からあったので、顧問契約企業さまにご案内した処、対象者がいるというご連絡が3社からありました。
この給付金は育児休業給付金の延長線上にある給付金のようです。
「育児休業給付金」は、育児休業中の2か月毎に手続きをすれば、登録賃金の2/3を育児休業中の従業員が受給できます。
新たに設けられた「育児時短就業給付金」は、
① 2歳未満の子供を養育するため
② 短時間勤務となり賃金が減額した場合に、
③ 短時間勤務として支給される賃金の10%を、
④ 短時間勤務中の従業員が受給できます
ただし、短時間勤務中に登録賃金の90%以上の賃金が支給される場合は支給率10%が逓減します。
手続きは育児休業給付金と同様に2か月ごとに行います。手続きは簡単ですが、育児休業給付金も育児時短就業給付金も2か月ごとの申請のため、会社の総務担当者が失念する可能性があるので、私の顧問契約先では全て私が電子申請で代行しています。